| 保障の対象となる場合 |
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| 下記2を除く偶然かつ外来の事故によって物件に生じたすべての損害が、保障の対象となります(免責金額:1泊2日分のレンタル価格) |
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| 例:破損、盗難(警察が盗難として受理した場合のみ)、火災、落雷、破裂、爆発、破損、航空機の墜落、自動車の飛込み、労働争議に伴う蛮行、取扱い不注意、誤操作などにより損害が生じた場合 |
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保障の対象となる場合でも、返却遅延により物件に損害を生じた場合はお客様の全額負担とします。 |
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| ・免責金額について |
| レンタル期間中、保障となる事故が発生した場合でも、レンタル物件の1泊2日分のレンタル価格がお客様負担額とさせて頂きます。 |
| ※ |
場合により上記価格に限りません。事故内容によりお客様にて修理額・物件の時価額の一部及び全額をご負担頂く場合があります。 |
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